こんばんは。
練馬区議会議員の佐藤力です。
さて、今回のテーマは、「全数把握の見直し」についてです。
26日から始まった「全数把握」の見直しとそれによる課題などについてお話していきます。
●「全数把握」の見直し
さて、9月26日から、全ての新型コロナウイルス感染者を確認する「全数把握」の見直しを行い、氏名などを把握する対象を高齢者など重症化リスクの高い患者に限定する仕組みが始まりました。
これまでは、新型コロナウイルス患者を診断した医師は、感染症法に基づき、全患者の氏名や住所などを直ちに保健所に届け出る義務がありました。
今回、例外を定めた厚生労働省令を改正し、届け出対象を「65歳以上」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、コロナ治療薬または酸素投与が必要な方」「妊婦」に該当する患者に限定することになりました。
これらに該当する方については、従前どおりの対応となります。
変わるのは、発生届の対象外となる方についてです。
具体的には、陽性が判明した際には、ご自身で東京都陽性者登録センターに連絡をし、登録をする必要があります。
また、宿泊療養などを希望する場合は、陽性者登録センターに登録の上、直接、東京都宿泊療養調査本部の申込窓口に電話で申し込む必要があります。
体調が急変した場合は、フォローアップセンターに連絡をし、フォローアップセンター医師の判断により救急搬送を助言した場合や、往診医が入院の必要ありと判断した場合には、発生届対象の方と同様に、入院調整が行われます。
配食やパルスオキシメーターの配送については、これまで練馬区が独自で行っていた事業は終了し、東京都の配送事業に集約されます。
また、療養証明については、これまで行っていたMy HER-SYS(マイハーシス)や紙による療養証明書の発行を行わず、診療・検査医療機関が発行する検査結果報告書や陽性者登録センターの結果通知メールなど代替書類を活用いただくことになります。
なお、発生届対象者の方は、My HER-SYSの療養証明書を活用できます。
この全数把握の見直しにより、届け出数は約2割に減る見込みであり、これまでひっ迫していた保健所の負担軽減につながります。
しかしながら、安全性という課題が新たに出てきます。
これまでは、すべての新型コロナウイルス患者の情報を、練馬区保健所が把握していたため、急変時でも迅速に入院調整等を行うことができました。
しかしながら、これからは、保健所では届け出対象外の方の情報を把握しないため、もし急変し、入院調整などが必要な場合、患者情報の確認等に時間がかかり、迅速な対応ができない恐れがあります。
この点については、現在、区と都が協議をし、連携を強化することで、急変時の対応を迅速にできるよう体制強化を図っていきます。
新型コロナウィルス感染症の発生届限定化に伴う対応について(練馬区HP)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/kansensho/2019-nCoV/yosei-noko/Covid-shindan0409.html
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